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株式譲渡とは何か|利用される場面や気を付けたいリスクについても解説

会社の経営を後継者や第三者に引き継ぐ方法として利用されているのが「株式譲渡」です。
会社をそのまま残したままオーナーを移転できるなどの特徴がある一方、注意すべきリスクもあります。

株式譲渡の基本的な仕組みから手続きの流れ、事業譲渡との違いなどを見ていきましょう。

株式譲渡の仕組み

株式譲渡とは、「会社の株式を持っている人(株主)が、その株式をほかの人や法人に売り渡す行為」を意味します。

 

株式会社では、株式を持っている人が会社のオーナーですので、株式が移れば会社の持ち主が変わることになります。

 

ここでのポイントは、あくまで「持ち主が入れ替わるだけ」であって、会社そのものには何も手を加えないという点です。
会社名はそのままですし、従業員の雇用関係も原則としてそのまま継続されます。取引先との契約も、契約内容や取引先の対応次第では見直し等が行われる場合はありますが、会社の法人格自体は変わらないため継続するのが原則です。

どんなときに株式譲渡が行われる?

株式譲渡はさまざまな場面で活用されていますが、代表例としては以下が挙げられます。

 

  • 事業承継のため
    ・・・オーナー経営者が引退するときに、後継者や従業員、あるいは第三者に株式を譲って経営を託す。
  • M&A(企業買収・売却)のため
    ・・・他社がある会社を買収してグループに取り込みたいときに、既存株主から株式を買い取る。
  • 株主構成の整理のため
    ・・・「共同経営を解消したい」「特定の株主の持分を集約したい」など、株主間での株式の移動を行う。

 

いずれも「会社の支配権(経営権)を誰が握るか」に直結する話であり、経営の根幹にかかわる重大な取引です。実際、中小企業のM&Aでは株式譲渡がよく用いられる手法とされています。

株式譲渡を進める方法

株式譲渡は、おおむね次のような手順で進むことが多いです。

 

  1. 株式譲渡に関する契約を締結する
  2. 買い手が対価を支払う
  3. 株主名簿を書き換える

 

実際の移転前には、譲渡する株式の数や価格、支払方法などを定めた契約書を取り交わします。そして契約に従い買い手が譲渡代金を支払い、株式の引き渡しを受けます。その上で、会社に対して名義書換を請求し、新しい株主として登録してもらうのです。

 

実際にはケースごとの違いがありますが、大きな流れを把握しておくと全体像がつかみやすくなるでしょう。

譲渡制限があるなら会社の承認が必要

多くの株式会社には、定款で「株式を譲渡するには会社の承認が必要」という制限が設けられています。

 

これは望まない第三者が突然株主になることを防ぐための仕組みです。このルールが定款にあるなら、株式を譲渡するためまず会社に対して「この人に株式を譲りたいのですが、承認してもらえますか」と請求し、取締役会や株主総会で承認を得なくてはなりません。

 

承認を得たあとは、上記のとおり契約を締結して代金の授受、そして株主名簿の書き換えを行います。

特徴を事業譲渡と比較

株式譲渡とよく比較されるもう一つの手法が「事業譲渡」です。

 

事業譲渡は、会社そのものではなく「事業の一部または全部」を切り出して他社に売る方法です。両者の違いを理解し、自社にとってどちらが適しているのかを評価しましょう。

 

相違点

株式譲渡の特徴

引き継ぐ範囲

・会社を丸ごと引き継ぐ

・契約関係や従業員、許認可も原則としてそのまま承継される

手続きの負担

・株式の売買契約が中心で、個々の資産や契約を移し替える手続きが不要

・事業譲渡と比べて比較的シンプル

事業の選択

・会社全体が対象となる

・事業譲渡のように、「この事業だけ欲しい」「この部門は要らない」といった取捨選択はできない

簿外債務のリスク

・帳簿に載っていない債務(簿外債務)も含めて引き継いでしまうリスクが株式譲渡にはある

 

事業譲渡であれば、買い手は契約で定めた範囲の資産や事業だけを選んで取得できるため、契約上、不要な負債やリスクを引き継がないようにすることが可能です。

 

その反面、取引先との契約を一つずつ結び直したり従業員の同意を得て雇用を移したりと、手続きが煩雑になりがちです。

 

このため、「会社を丸ごとスムーズに引き継ぎたい」なら株式譲渡が、「特定の事業だけを切り出したい場合やリスクを限定したい場合」なら事業譲渡が、それぞれ向いているといえます。

株式譲渡に伴うリスク

株式譲渡で特に注意すべき点が「簿外債務」です。

 

基本的には株式譲渡に先立って財務・法務の調査(デューデリジェンス)を行い、事前にリスクを洗い出しておくべきです。

 

その上で実務上利用される対処法として、「表明保証」があります。

 

株式譲渡契約の中で、売り手が「帳簿に載っていない債務は存在しない」と表明・保証する条項を設けるのです。万が一、後から簿外債務が発覚した場合でも、この条項をもとに売り手に損害賠償や補償を求めることができるよう備えます。

 

とはいえ、契約書の設計だけで完全にリスクをなくせるわけではありません。デューデリジェンスを行うためにも専門家の知見を借りることになりますし、株式譲渡を検討するなら早めに専門業者や専門家のサポートを受けておくことが推奨されます。

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M&Aとは

「M&A」と言われても、まだまだ一般的にはよく知られていないのではないでしょうか?テレビや新聞の経済ニュースでは頻繁に目にするようにはなりましたが、まだまだ何のことやらわからない方が多いかと思います。

あるいは言葉の意味は人から聞いたり、本やネット等でなんとなく知っているが、具体的にどういうことなのか知らない人が多数かと思います。それも当然のことです。なぜなら、金融機関やM&Aを手掛けるコンサルティング会社以外の事業会社にとっては、M&Aというのは企業にとっての一大イベントでありますし、むしろほとんどの企業は全く縁のないことも多いからです。したがって、M&Aが一般的に知られるはずもないのです。

そこで、M&Aとは何なのか、またM&Aにはどのような手法があり、具体的にどのようなことなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。

M&Aの正式な名称は「Mergers and Acquisitions」であり、M&Aとはこれを略した言葉です。Mergersというのは「合併」、Acquisitionsというのが「買収」のことであり、直訳すると「企業の合併と買収」となります。

一般的に「M&A」と言うと、二つ以上の会社を一つの会社としてくっつける、専門的に言うと複数の法人格を一つの法人格に結合する合併およびある会社の全株式を買い取ってしまう買収といった狭義のM&Aだけでなく、ある企業の特定の事業だけを譲渡する営業譲渡や、資本提携(100%ではない株式の取得・増資の引受)なども含めた、広義の資本的取引のことを包括しています。

MERIT&DEMERIT

M&Aのメリット・デメリット

売り手のメリット・デメリット

1. 従業員の確保

現在、日本の中小企業においては後継者不在により、いつまで事業が続けられるか悩んでいる中小企業経営者が多いです。後継者不在が続いた場合、廃業に追い込まれる企業も少なくないでしょう。そうなってしまうと、従業員やその家族、取引先に大きな影響を及ぼしてしまいます。こうした中小企業がM&Aを行うことで、会社を存続させることができ、ひいては従業員の雇用を守ることができます。
また、M&Aの相手先によっては、その会社のネットワークやノウハウを利用することで、再スタートを切ることができるので、後継者不在に悩んでいる中小企業にとっては、きわめて有効かつ迅速な解決を図るための選択肢となります。

2. 企業体質の強化につながる

M&Aを実行しようという買い手会社は、売り手会社に比べると、資金力、人材などの事業基盤の面で安定した企業となります。

M&Aで事業基盤のしっかりした企業との確固とした関係を築くことができれば、今まで不足していた信用力が補完され、資金調達が楽になることもありますし、また相手先のネットワークを利用することで販路を拡大することができるなど、いわゆる事業シナジーの活用ができ、収益力の強化につながることが期待できます。

3. 売り手の経済的メリット

たとえば後継者が不在のため、自社を廃業・清算する場合、現金や有価証券といった金融資産以外の資産である在庫や機械設備などは換金することが困難なばかりか、往々にして処分費用が嵩み、会社をたたむのに残金が残るどころか、追加での費用の支払いが出てしまう可能性も高いものです。
しかしながら、M&Aを実行する企業にとっては、そういった在庫や機械設備は今後の事業遂行にとって価値となる資産となるばかりか、場合によっては収益力を評価していわゆるのれん価値をつけて株式を買い取ってくれることがあります。

この場合、廃業・清算にかかる手間が、M&Aで軽減されるばかりか、場合によっては手元に残る現金が多くなることもあり、引退後の生活のために大きなメリットとなることでしょう。

もし詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。

買い手側のメリット・デメリット

1. 既存事業の拡大や事業の多角化ができる

経済が成熟してくると、既存事業における市場規模の拡大というのは自然には見込めなくなるものです。したがって、自社の事業領域においては、他社の市場シェアを奪うほか売上の拡大が見込めなくなってきますが、これは簡単な話ではありません。

そこで自社の経営戦略やニーズにマッチした企業とのM&Aを実行することによって、自社の事業規模を拡大し、市場シェアを一気に拡大することが可能となります。

また、自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することができるというメリットがあります。

2. 時間を買うことができる

M&Aを実行することは、自社で一から経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を投入して、新しい事業を立ち上げる時間を省くことができ、お金で「時間を買う」ことができるわけです。

3. 失敗のリスクを軽減できる

一般的に自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。

そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することが できるというメリットがあります。

OFFICE

会社情報

当社は、会計士および税理士のネットワークをベースに設立された会社です。

これまで、多数のM&Aの経験に裏付けられた専門的ノウハウおよびネットワークを元に顧客企業にとって最適なM&Aを実現することが使命であります。

具体的なサービスとして、最も重要なものは、事業承継及び企業規模の拡大を目指している経営者様にとって、最も効果的なM&Aの相手先を見つけ、ご紹介する仲介業務であります。M&A仲介の難しい点は、なんといっても「相手先企業情報の入手及び両者のマッチング」です。

この仲介業務、すなわち出会いがすべてといっても過言ではありません。他社では、どうしても成約ばかりに目を向けて、成約するならどこでもいい、といったことがありますが、当社はこの仲介業務にもっとも力を入れ、またこの仲介において皆様の事業の発展に尽くしていきたいと考えております。

会社名 株式会社日本企業評価会計事務所(旧M&Aプロ株式会社)
設立 平成28年10月5日
事業内容 企業買収および合併の仲介業務など
住所 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-10 宮川ビル4階
代表取締役 近 暁