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会社の一部の事業のみの売却も可能です。

M&Aというと、会社の売り手にとっては、会社の身売りのように聞こえますし、また会社の買い手にとっては、買った会社のすべてを背負い込む、といったイメージを持たれがちですが、M&Aには、会社の一部だけを売買するケースもあります。

債務超過、資金繰り困難・・・このままでは・・・

会社全体としては赤字であったり、借金が多額で債務超過に陥り、これ以上資金繰りは無理だ・・・と諦めている経営者の皆さんも多いかと思います。

成績の良い事業があるのに、成績の悪い事業に足を引っ張られていませんか?今はまだ、収益性が低いけれど、もう少し手塩にかければ将来性のある事業が存在するなど、既存の事業だけに囚われて、可能性を見過ごしていませんか?

そうであれば、早急に諦める必要はありません。下記の手法を使って会社の一部を譲渡することで、解決ができるかもしれません。

M&Aというと、会社の売り手にとっては、会社の身売りのように聞こえますし、また会社の買い手にとっては、相手先の会社のすべてをまるまる背負い込む、といったイメージを持たれがちですが、M&Aのすべてが会社全体の譲渡、というわけではありません。ある一事業部門だけを売却するケースもあれば、あくまで会社の株式の一定の持分だけを取得するケースもあります。ここでは、こうした事業の一部の譲渡についてお話ししたいと思います。

①事業譲渡、②事業譲渡以外の方法(会社分割)がよく使われます。

会社全体の買収は、買い手側も慎重になるのが当たり前です。不採算部門の存在がある場合や借金が多額な場合、買収をためらってしまう原因となります。

しかし、会社の一部を譲渡する手法は、買い手側も採算が取りやすくリスクを減らすことができ、買い手が付きやすい傾向にあります。

他にも、土地や設備は売却せずに商品在庫と商標を譲渡する場合や、事業継承でお困りの方も事業譲渡を利用している例があります。

諦めるのはまだ早い、解決策を見出していきましょう。

買い手側が買収をためらってしまう部分を売り手側に残し、収益性あるいは将来性のある事業を譲渡することができれば、その事業だけでも現金化することもできますし、またその事業の従業員の雇用も維持することが可能になります。売り手側も買い手側もwinnwinnになれる可能性があるのです。

貴社ができる最善の方法を一緒に探していきましょう。様々な成功例・解決方法があります。該当するかしないか不明な場合でも、一度ご相談ください。

より詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。

会社の一部を譲渡する方法

一部の事業の譲渡

原則として、合併という手続きは会社全体のM&Aであり、特定の一部門だけを合併する、ということはできません。したがって、事業の一部の譲渡というのは合併以外の手法が中心となります。

会社の一部を譲渡する具体的な手法は、特定の事業部門あるいは地域的なエリアに限っての店舗の譲渡などを行う事業譲渡があります。
旧商法の判例では、営業譲渡とは「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条(現在の商法16条)に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」と定義されています。
何が何やらよく分からない難解な表現ですが、例えば事業として飲食店を譲渡する場合、店舗の物的な資産であるお店の内装や個々の調理器具といった個々の資産を譲渡するのではなく、物的資産および従業員との契約、及び仕入先との契約、といった有形無形の資産をすべてひっくるめて譲渡する、ということです。
通常、飲食店を買収したい場合、こうした形で譲受をしないと、買ったはいいが、翌日から従業員は出勤してこないわ、材料は入ってこないわ、で営業ができなくなってしまいます。買った翌日から、買う前と同様の営業が継続できるよう、すべての資産を譲渡するのが、事業譲渡というわけです。

もちろん、特定の物的資産さえ入手できれば、契約関係は要らない、あとは自分で従業員を雇って仕入をして営業する、という場合は単に店舗だけを買い取ればいいのですが、こういう譲渡は資産譲渡として営業譲渡とは区別して考えるものです。資産譲渡の代表的な手法としては、いわゆる「居抜き」ですね。店舗の物質的資産だけ入手して、あとは買収した側が勝手に営業する、という形です。

営業譲渡は、実質的には資産の譲渡だけでなく、それまでの契約関係も引き継ぎますので、一般的には「のれん」が発生します。すなわち、個々の資産を買収するよりは、お客さんや従業員、取引が付随してくるため、資産の価値よりも少し高い値がつくことになります。「のれん」というのは、まさに暖簾のことであり、営業全体のブランド価値、ということですね。会計的には超過収益力の現在価値、なんていう難しい表現もします。

事業譲渡以外の手法

事業譲渡以外の手法

事業譲渡以外の手法としては、会社の事業の一部を会社分割して当該事業を一個の独立した法人格としたうえで、その会社をM&A、すなわち合併や株式譲渡する手法もあります。

上記の事業譲渡は、特定の会社の中にある事業部門の一部を切り分けして、どこからどこまでを売却するのか意外と手続きが煩雑です。特に、事務所の一部を共用していたり、従業員が兼務していた場合について法的関係性を厳密に定義するのは、困難な部分もあります。
一方、会社分割であれば、切り分ける部門を一つの法人として独立させるため、会社分割自体は手続きは煩雑ですが、分割さえしてしまえば、その後の法的関係性は厳密に定義されますので、買い手としては安心です。したがって、最近では法的整備がなされたこともあって、会社分割が良く使われるようになったと思います。

いずれにしても、会社の一部を譲渡する手法は、買い手側が売り手側の会社全体の譲渡では不採算部門が存在していることで収益性が低すぎるために、買収をためらっていたり、また非常によくあることですが、対象会社の借金が多額なため、その後の経営に資金繰りの不安がある場合などによく使われています。

経営者の皆さん、会社全体としては赤字であったり、借金が多額で債務超過に陥り、これ以上資金繰りは無理だ・・・、ということであったとしても、あきらめる必要はありません。収益性あるいは将来性のある事業を譲渡することができれば、その事業だけでも現金化することもできますし、また従業員の雇用も維持することが可能になります。
もし詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。

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M&Aとは

「M&A」と言われても、まだまだ一般的にはよく知られていないのではないでしょうか?テレビや新聞の経済ニュースでは頻繁に目にするようにはなりましたが、まだまだ何のことやらわからない方が多いかと思います。

あるいは言葉の意味は人から聞いたり、本やネット等でなんとなく知っているが、具体的にどういうことなのか知らない人が多数かと思います。それも当然のことです。なぜなら、金融機関やM&Aを手掛けるコンサルティング会社以外の事業会社にとっては、M&Aというのは企業にとっての一大イベントでありますし、むしろほとんどの企業は全く縁のないことも多いからです。したがって、M&Aが一般的に知られるはずもないのです。

そこで、M&Aとは何なのか、またM&Aにはどのような手法があり、具体的にどのようなことなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。

M&Aの正式な名称は「Mergers and Acquisitions」であり、M&Aとはこれを略した言葉です。Mergersというのは「合併」、Acquisitionsというのが「買収」のことであり、直訳すると「企業の合併と買収」となります。

一般的に「M&A」と言うと、二つ以上の会社を一つの会社としてくっつける、専門的に言うと複数の法人格を一つの法人格に結合する合併およびある会社の全株式を買い取ってしまう買収といった狭義のM&Aだけでなく、ある企業の特定の事業だけを譲渡する営業譲渡や、資本提携(100%ではない株式の取得・増資の引受)なども含めた、広義の資本的取引のことを包括しています。

MERIT&DEMERIT

M&Aのメリット・デメリット

売り手のメリット・デメリット

1. 従業員の確保

現在、日本の中小企業においては後継者不在により、いつまで事業が続けられるか悩んでいる中小企業経営者が多いです。後継者不在が続いた場合、廃業に追い込まれる企業も少なくないでしょう。そうなってしまうと、従業員やその家族、取引先に大きな影響を及ぼしてしまいます。こうした中小企業がM&Aを行うことで、会社を存続させることができ、ひいては従業員の雇用を守ることができます。
また、M&Aの相手先によっては、その会社のネットワークやノウハウを利用することで、再スタートを切ることができるので、後継者不在に悩んでいる中小企業にとっては、きわめて有効かつ迅速な解決を図るための選択肢となります。

2. 企業体質の強化につながる

M&Aを実行しようという買い手会社は、売り手会社に比べると、資金力、人材などの事業基盤の面で安定した企業となります。

M&Aで事業基盤のしっかりした企業との確固とした関係を築くことができれば、今まで不足していた信用力が補完され、資金調達が楽になることもありますし、また相手先のネットワークを利用することで販路を拡大することができるなど、いわゆる事業シナジーの活用ができ、収益力の強化につながることが期待できます。

3. 売り手の経済的メリット

たとえば後継者が不在のため、自社を廃業・清算する場合、現金や有価証券といった金融資産以外の資産である在庫や機械設備などは換金することが困難なばかりか、往々にして処分費用が嵩み、会社をたたむのに残金が残るどころか、追加での費用の支払いが出てしまう可能性も高いものです。
しかしながら、M&Aを実行する企業にとっては、そういった在庫や機械設備は今後の事業遂行にとって価値となる資産となるばかりか、場合によっては収益力を評価していわゆるのれん価値をつけて株式を買い取ってくれることがあります。

この場合、廃業・清算にかかる手間が、M&Aで軽減されるばかりか、場合によっては手元に残る現金が多くなることもあり、引退後の生活のために大きなメリットとなることでしょう。

もし詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。

買い手側のメリット・デメリット

1. 既存事業の拡大や事業の多角化ができる

経済が成熟してくると、既存事業における市場規模の拡大というのは自然には見込めなくなるものです。したがって、自社の事業領域においては、他社の市場シェアを奪うほか売上の拡大が見込めなくなってきますが、これは簡単な話ではありません。

そこで自社の経営戦略やニーズにマッチした企業とのM&Aを実行することによって、自社の事業規模を拡大し、市場シェアを一気に拡大することが可能となります。

また、自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することができるというメリットがあります。

2. 時間を買うことができる

M&Aを実行することは、自社で一から経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を投入して、新しい事業を立ち上げる時間を省くことができ、お金で「時間を買う」ことができるわけです。

3. 失敗のリスクを軽減できる

一般的に自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。

そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することが できるというメリットがあります。

OFFICE

会社情報

当社は、会計士および税理士のネットワークをベースに設立された会社です。

これまで、多数のM&Aの経験に裏付けられた専門的ノウハウおよびネットワークを元に顧客企業にとって最適なM&Aを実現することが使命であります。

具体的なサービスとして、最も重要なものは、事業承継及び企業規模の拡大を目指している経営者様にとって、最も効果的なM&Aの相手先を見つけ、ご紹介する仲介業務であります。M&A仲介の難しい点は、なんといっても「相手先企業情報の入手及び両者のマッチング」です。

この仲介業務、すなわち出会いがすべてといっても過言ではありません。他社では、どうしても成約ばかりに目を向けて、成約するならどこでもいい、といったことがありますが、当社はこの仲介業務にもっとも力を入れ、またこの仲介において皆様の事業の発展に尽くしていきたいと考えております。

会社名 株式会社日本企業評価会計事務所(旧M&Aプロ株式会社)
設立 平成28年10月5日
事業内容 企業買収および合併の仲介業務など
住所 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-10 宮川ビル4階
代表取締役 近 暁