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相続放棄を行うと事業の倒産処理は誰が担当する?

親が個人事業を営んでいた、あるいは会社を経営していたという状況で亡くなると、事業用資産や経営権を相続人が引き継ぐことになります。引き継ぐのは資産だけではなく、借入金についても同様です。

そこで被相続人の財産状況によっては相続放棄も視野に入れることになりますが、その後処理はどうなるのか。相続人がいなくなった後の倒産処理について解説します。

相続放棄をするとどうなるか

相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったことになります。被相続人の財産も負債も、一切引き継ぎません。

 

ただ、相続放棄をしても、すぐに何もかもを放り出せるわけではありません。

 

相続に関するルールを定めた民法では、次のように、放棄の時点で遺産を現に所持・管理していたときは当該財産を保存しないといけないと規定されています。

 

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用:e-Gov法令検索 民法第940条第1

 

この規定により、相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間は、放置して財産を毀損させたり価値を下げたりしないよう注意しなくてはなりません。

個人事業の場合の処理

被相続人が個人事業主だった場合、事業に関する財産や負債も相続財産の一部を構成します。相続人全員が相続放棄をするとこの事業を引き継ぐ人もいなくなります。

事業の処理は誰がする?

相続人全員が放棄したときは、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選任してもらうことになります。

 

この相続財産清算人は、通常、専門職から選ばれ、その方が財産の管理・清算を行う役割を担います。

 

そして相続財産清算人が選任されるまでの間、事業用資産が散逸しないよう適切に管理しましょう。
もし店舗があるなら施錠をする、在庫品が傷まないようにする、といった最低限の管理です。積極的に事業を継続する義務までは課されません。従業員への給料の支払い、新たな仕入れなどを相続放棄者が自己の財産から行う義務はありません。あくまで現状維持のための管理です。

債権者への対応は?

事業に関連する債権者から支払いを求められても、相続放棄をした人に支払義務はありません。

 

相続放棄の事実を伝え、相続財産清算人の選任を待つよう説明することになるでしょう。

会社の場合の処理

被相続人が会社の経営者だったとき、個人事業とは状況が異なります。

 

会社は法人格を持つ独立した存在ですので、経営者個人の財産とは分けて考えなくてはなりません。経営者が亡くなっても会社自体は消滅しませんし、会社の財産を相続人が引き継ぐことにはなりません。

 

株式会社なら、株式を相続する人がいなくなるだけです。

株式の行方は?

相続人全員が相続放棄をすると、会社の株式も相続財産として残ります。この株式も、相続財産清算人が管理することになります。

 

ただし、相続財産清算人の職務は相続財産の管理・清算であり、会社経営の義務はありません。実際に会社を運営するのは取締役です。

相続財産清算人を選任してもらおう

相続人全員が相続放棄をした後、事業や財産の処理を進めるには相続財産清算人の選任が必要です。

 

申立ができるのは、利害関係人または検察官です。利害関係人には、債権者、特定遺贈を受けた人、被相続人と特別な関係にあった人などが含まれます。相続放棄をした元相続人も、利害関係人として申立てができます。

 

申立先は、被相続人の住所地エリアを管轄する家庭裁判所です。申立書に、被相続人の戸籍謄本、相続人全員が放棄したことを示す書類、財産目録などを添付して提出しましょう。

 

このとき裁判所は、相続財産清算人の報酬や管理費用として予納金の納付を求めます。金額は事案によって異なりますが、数十万円から100万円程度かかることもありますのでご留意ください。

相続放棄を決断する前にチェックしておきたいこと

相続放棄は取りやめができません。重大な決断ですので、放棄の手続きへ着手する前に次の内容はチェックしておきましょう。

 

相続放棄前の確認事項

本当に相続放棄が必要か

被相続人が事業をしていても、資産が負債を上回っているなら、相続する方が有利。簡易にでも、資産と負債のリストを作成して全体像を把握することが推奨される。

事業用の財産の中に処分が難しいものはあるか

不動産、機械設備、在庫など、放置すると価値が下がるものや管理費用がかかるものがあれば、早めに相続財産清算人の選任を検討する必要がある。

相続放棄の期限

相続の開始を知った時から3ヶ月以内に手続きをしないと放棄はできなくなる。この期間内に財産調査を行い、状況把握をしておく。

生活への影響

放棄をすると、被相続人の財産は一切取得できなくなる。「事業用の財産だけを放棄して自宅や預金は相続する」といった選択はできない。

被相続人と同居していた自宅も同様で、放棄により自宅を失う可能性もあるため要注意。被相続人名義の預金も引き出せない。

 

相続放棄をすれば事業上の負債からは逃れられますが、「倒産処理のために相続財産清算人が必要になるかもしれない」ということは覚えておきましょう。

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M&Aとは

「M&A」と言われても、まだまだ一般的にはよく知られていないのではないでしょうか?テレビや新聞の経済ニュースでは頻繁に目にするようにはなりましたが、まだまだ何のことやらわからない方が多いかと思います。

あるいは言葉の意味は人から聞いたり、本やネット等でなんとなく知っているが、具体的にどういうことなのか知らない人が多数かと思います。それも当然のことです。なぜなら、金融機関やM&Aを手掛けるコンサルティング会社以外の事業会社にとっては、M&Aというのは企業にとっての一大イベントでありますし、むしろほとんどの企業は全く縁のないことも多いからです。したがって、M&Aが一般的に知られるはずもないのです。

そこで、M&Aとは何なのか、またM&Aにはどのような手法があり、具体的にどのようなことなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。

M&Aの正式な名称は「Mergers and Acquisitions」であり、M&Aとはこれを略した言葉です。Mergersというのは「合併」、Acquisitionsというのが「買収」のことであり、直訳すると「企業の合併と買収」となります。

一般的に「M&A」と言うと、二つ以上の会社を一つの会社としてくっつける、専門的に言うと複数の法人格を一つの法人格に結合する合併およびある会社の全株式を買い取ってしまう買収といった狭義のM&Aだけでなく、ある企業の特定の事業だけを譲渡する営業譲渡や、資本提携(100%ではない株式の取得・増資の引受)なども含めた、広義の資本的取引のことを包括しています。

MERIT&DEMERIT

M&Aのメリット・デメリット

売り手のメリット・デメリット

1. 従業員の確保

現在、日本の中小企業においては後継者不在により、いつまで事業が続けられるか悩んでいる中小企業経営者が多いです。後継者不在が続いた場合、廃業に追い込まれる企業も少なくないでしょう。そうなってしまうと、従業員やその家族、取引先に大きな影響を及ぼしてしまいます。こうした中小企業がM&Aを行うことで、会社を存続させることができ、ひいては従業員の雇用を守ることができます。
また、M&Aの相手先によっては、その会社のネットワークやノウハウを利用することで、再スタートを切ることができるので、後継者不在に悩んでいる中小企業にとっては、きわめて有効かつ迅速な解決を図るための選択肢となります。

2. 企業体質の強化につながる

M&Aを実行しようという買い手会社は、売り手会社に比べると、資金力、人材などの事業基盤の面で安定した企業となります。

M&Aで事業基盤のしっかりした企業との確固とした関係を築くことができれば、今まで不足していた信用力が補完され、資金調達が楽になることもありますし、また相手先のネットワークを利用することで販路を拡大することができるなど、いわゆる事業シナジーの活用ができ、収益力の強化につながることが期待できます。

3. 売り手の経済的メリット

たとえば後継者が不在のため、自社を廃業・清算する場合、現金や有価証券といった金融資産以外の資産である在庫や機械設備などは換金することが困難なばかりか、往々にして処分費用が嵩み、会社をたたむのに残金が残るどころか、追加での費用の支払いが出てしまう可能性も高いものです。
しかしながら、M&Aを実行する企業にとっては、そういった在庫や機械設備は今後の事業遂行にとって価値となる資産となるばかりか、場合によっては収益力を評価していわゆるのれん価値をつけて株式を買い取ってくれることがあります。

この場合、廃業・清算にかかる手間が、M&Aで軽減されるばかりか、場合によっては手元に残る現金が多くなることもあり、引退後の生活のために大きなメリットとなることでしょう。

もし詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。

買い手側のメリット・デメリット

1. 既存事業の拡大や事業の多角化ができる

経済が成熟してくると、既存事業における市場規模の拡大というのは自然には見込めなくなるものです。したがって、自社の事業領域においては、他社の市場シェアを奪うほか売上の拡大が見込めなくなってきますが、これは簡単な話ではありません。

そこで自社の経営戦略やニーズにマッチした企業とのM&Aを実行することによって、自社の事業規模を拡大し、市場シェアを一気に拡大することが可能となります。

また、自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することができるというメリットがあります。

2. 時間を買うことができる

M&Aを実行することは、自社で一から経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を投入して、新しい事業を立ち上げる時間を省くことができ、お金で「時間を買う」ことができるわけです。

3. 失敗のリスクを軽減できる

一般的に自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。

そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することが できるというメリットがあります。

OFFICE

会社情報

当社は、会計士および税理士のネットワークをベースに設立された会社です。

これまで、多数のM&Aの経験に裏付けられた専門的ノウハウおよびネットワークを元に顧客企業にとって最適なM&Aを実現することが使命であります。

具体的なサービスとして、最も重要なものは、事業承継及び企業規模の拡大を目指している経営者様にとって、最も効果的なM&Aの相手先を見つけ、ご紹介する仲介業務であります。M&A仲介の難しい点は、なんといっても「相手先企業情報の入手及び両者のマッチング」です。

この仲介業務、すなわち出会いがすべてといっても過言ではありません。他社では、どうしても成約ばかりに目を向けて、成約するならどこでもいい、といったことがありますが、当社はこの仲介業務にもっとも力を入れ、またこの仲介において皆様の事業の発展に尽くしていきたいと考えております。

会社名 株式会社日本企業評価会計事務所(旧M&Aプロ株式会社)
設立 平成28年10月5日
事業内容 企業買収および合併の仲介業務など
住所 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-10 宮川ビル4階
代表取締役 近 暁