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事業承継税制とは?効果やメリット・デメリットについて解説

後継者への引き継ぎを検討している中小企業の経営者は「事業承継税制」の利用も考えてみると良いでしょう。引き継ぎに際して発生する税負担が、この制度によって軽減できるかもしれません。具体的な効果やメリット・デメリットをここで解説しますのでぜひ参考にしてください。

事業承継税制の概要

「経営承継円滑化法(中⼩企業における経営の承継の円滑化に関する法律)」には、遺留分侵害額請求に関わる民法上の特例や、事業承継に係る金融支援措置、所在がわからない株主への措置など、事業承継の円滑化に向けた支援策が盛り込まれています。

 

「事業承継税制」もその枠組みの1つに位置しています。

 

事業を後継者に引き継ぐとき税負担が発生することがあるのですが、その負担は事業承継を妨げる要因になってしまっています。

そこでその負担を軽減する特例として同制度が設けられているのです。

 

その他の法制度とともに、全体として事業承継の円滑化を図っています。

贈与税や相続税の猶予・免除が受けられる

株式会社において経営権を譲渡するときは、株式の持ち主を変える必要があります。しかしその株式は金銭に見積もることができ、経済的な価値を持っています。そこで贈与をするにしても相続をするにしても、課税対象になってしまいます。

 

そこで特定の条件を満たすときは、株式の取得にかかる贈与税や相続税に関して納税を猶予し、後継者が亡くなったときは猶予されていた税額について免除を受けられる制度が設けられています。

 

これが事業承継税制の概要です。

 

税負担を軽減するために有効な制度ですが、すべての企業で利用できるわけではありません。次のいずれかに該当する企業は同制度の対象外です。

 

  • 上場企業
  • 「中小企業者」に該当しない企業
  • 風俗営業会社
  • 資産管理会社

 

資産管理会社でも一定要件を満たす場合は適用対象となります。

なお、「中小企業者」であるかについては業種に対応する資本金または従業員数で判定します。

 

例えば製造業者であれば資本金3億円以下なら中小企業者です。特定の製造業を除き、従業員300人以下のときも条件を満たします。

小売業なら資本金5,000万円以下または従業員50人以下で条件を満たします。

一般措置と特例措置がある

事業承継税制には「一般措置」と、期限付きの「特例措置」があります。

 

一般措置では税負担を軽減できる上限が「総株式の2/3まで」と定められており、猶予割合も「贈与税100%、相続税80%」です。

また、制度の適用を受けられる後継者も1人です。

 

一方の特例措置では税負担を軽減できる上限が「全株式」と定められており、猶予割合も「贈与税100%、相続税100%」です。

また、制度の適用を受けられる後継者も3人まで認められています。

個人事業主も利用できる

事業承継税制が利用できるのは法人だけではありません。事業を営む個人も利用できます。

 

ただこのときは株式が存在しませんので、事業用の資産を対象に猶予・免除が適用されます。

例えば事業に使っていた宅地や建物、その他機械や器具備品、自動車といった減価償却資産などに同制度を活用することができます。

事業承継税制のメリットとデメリット

事業承継税制を使うことで「贈与税・相続税の負担をなくして、自社株を後継者に取得してもらうことができる」というメリットが得られます。

 

現在の経営者から2代目、そして3代目へと代表者が移り変わるとき、そのたびに株式の所有者も移転します。

無償で譲渡をしたのであれば贈与税が、経営者の死亡による取得であれば相続税が課税されるのです。
このように事業承継をする都度税金の支払いが発生するのが基本的な流れなのですが、事業承継税制の活用により、事業が継続する限りはこれら税の支払いが必要なくなります。

 

他方、同制度を利用するには手間がかかります。申請手続、申請前の必要書類の収集など、そして特に特例措置を受けるのであれば事業承継に関する計画を策定して内容のチェックを受けなくてはなりません。
審査にも時間がかかりますし、審査に通ってもその後税務署等へ継続的な報告をしていかないといけません。

 

また、予定通りに後継者が引き継ぎをしてくれなかった場合は、猶予されていた税額の支払いが発生することになります。

M&Aを実行して会社売却をしたときも同様です。そしてこのときは猶予されていた税額に対応する利子税の負担も発生してしまいます。

 

そこで事業承継税制の利用を検討するときは、「税を免除してもらえる見込みがどれほどあるか」という点に着目すべきです。

猶予をされるだけでは結局税負担が発生する上に利子税の支払いにも対応しないといけなくなります。

3代目後継者まで引き継いでもらえる確実性が高いときは免除の見込みも高くなりますので、利用価値はより高くなるでしょう。

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M&Aとは

「M&A」と言われても、まだまだ一般的にはよく知られていないのではないでしょうか?テレビや新聞の経済ニュースでは頻繁に目にするようにはなりましたが、まだまだ何のことやらわからない方が多いかと思います。

あるいは言葉の意味は人から聞いたり、本やネット等でなんとなく知っているが、具体的にどういうことなのか知らない人が多数かと思います。それも当然のことです。なぜなら、金融機関やM&Aを手掛けるコンサルティング会社以外の事業会社にとっては、M&Aというのは企業にとっての一大イベントでありますし、むしろほとんどの企業は全く縁のないことも多いからです。したがって、M&Aが一般的に知られるはずもないのです。

そこで、M&Aとは何なのか、またM&Aにはどのような手法があり、具体的にどのようなことなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。

M&Aの正式な名称は「Mergers and Acquisitions」であり、M&Aとはこれを略した言葉です。Mergersというのは「合併」、Acquisitionsというのが「買収」のことであり、直訳すると「企業の合併と買収」となります。

一般的に「M&A」と言うと、二つ以上の会社を一つの会社としてくっつける、専門的に言うと複数の法人格を一つの法人格に結合する合併およびある会社の全株式を買い取ってしまう買収といった狭義のM&Aだけでなく、ある企業の特定の事業だけを譲渡する営業譲渡や、資本提携(100%ではない株式の取得・増資の引受)なども含めた、広義の資本的取引のことを包括しています。

MERIT&DEMERIT

M&Aのメリット・デメリット

売り手のメリット・デメリット

1. 従業員の確保

現在、日本の中小企業においては後継者不在により、いつまで事業が続けられるか悩んでいる中小企業経営者が多いです。後継者不在が続いた場合、廃業に追い込まれる企業も少なくないでしょう。そうなってしまうと、従業員やその家族、取引先に大きな影響を及ぼしてしまいます。こうした中小企業がM&Aを行うことで、会社を存続させることができ、ひいては従業員の雇用を守ることができます。
また、M&Aの相手先によっては、その会社のネットワークやノウハウを利用することで、再スタートを切ることができるので、後継者不在に悩んでいる中小企業にとっては、きわめて有効かつ迅速な解決を図るための選択肢となります。

2. 企業体質の強化につながる

M&Aを実行しようという買い手会社は、売り手会社に比べると、資金力、人材などの事業基盤の面で安定した企業となります。

M&Aで事業基盤のしっかりした企業との確固とした関係を築くことができれば、今まで不足していた信用力が補完され、資金調達が楽になることもありますし、また相手先のネットワークを利用することで販路を拡大することができるなど、いわゆる事業シナジーの活用ができ、収益力の強化につながることが期待できます。

3. 売り手の経済的メリット

たとえば後継者が不在のため、自社を廃業・清算する場合、現金や有価証券といった金融資産以外の資産である在庫や機械設備などは換金することが困難なばかりか、往々にして処分費用が嵩み、会社をたたむのに残金が残るどころか、追加での費用の支払いが出てしまう可能性も高いものです。
しかしながら、M&Aを実行する企業にとっては、そういった在庫や機械設備は今後の事業遂行にとって価値となる資産となるばかりか、場合によっては収益力を評価していわゆるのれん価値をつけて株式を買い取ってくれることがあります。

この場合、廃業・清算にかかる手間が、M&Aで軽減されるばかりか、場合によっては手元に残る現金が多くなることもあり、引退後の生活のために大きなメリットとなることでしょう。

もし詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。

買い手側のメリット・デメリット

1. 既存事業の拡大や事業の多角化ができる

経済が成熟してくると、既存事業における市場規模の拡大というのは自然には見込めなくなるものです。したがって、自社の事業領域においては、他社の市場シェアを奪うほか売上の拡大が見込めなくなってきますが、これは簡単な話ではありません。

そこで自社の経営戦略やニーズにマッチした企業とのM&Aを実行することによって、自社の事業規模を拡大し、市場シェアを一気に拡大することが可能となります。

また、自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することができるというメリットがあります。

2. 時間を買うことができる

M&Aを実行することは、自社で一から経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を投入して、新しい事業を立ち上げる時間を省くことができ、お金で「時間を買う」ことができるわけです。

3. 失敗のリスクを軽減できる

一般的に自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。

そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することが できるというメリットがあります。

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会社情報

当社は、会計士および税理士のネットワークをベースに設立された会社です。

これまで、多数のM&Aの経験に裏付けられた専門的ノウハウおよびネットワークを元に顧客企業にとって最適なM&Aを実現することが使命であります。

具体的なサービスとして、最も重要なものは、事業承継及び企業規模の拡大を目指している経営者様にとって、最も効果的なM&Aの相手先を見つけ、ご紹介する仲介業務であります。M&A仲介の難しい点は、なんといっても「相手先企業情報の入手及び両者のマッチング」です。

この仲介業務、すなわち出会いがすべてといっても過言ではありません。他社では、どうしても成約ばかりに目を向けて、成約するならどこでもいい、といったことがありますが、当社はこの仲介業務にもっとも力を入れ、またこの仲介において皆様の事業の発展に尽くしていきたいと考えております。

会社名 株式会社日本企業評価会計事務所(旧M&Aプロ株式会社)
設立 平成28年10月5日
事業内容 企業買収および合併の仲介業務など
住所 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-10 宮川ビル4階
代表取締役 近 暁