1人会社が廃業するときの特徴と必要な手続きについて紹介!
1人会社であっても、会社を正式に閉じるには法律に沿って厳格な手順を踏む必要があります。税務申告の義務も残り続けてしまいますし、法人として存続した状態で放置せず適切に手続きを進めましょう。
廃業までに①解散と②清算が必要
事業をストップするだけで会社は消滅せず、法律は①解散と②清算の2つの手続きを求めています。
- 解散とは
・・・営業活動を終了し、清算に入ることを決定すること。解散した会社は新たな事業活動はできないが、法人格はまだ残った状態にある。 - 清算とは
・・・財産を整理し、債権者への支払いを済ませ、残った財産を株主へ分配すること。すべての処理が終わり清算結了登記を行うことで法人格が消滅する。
この2段階の手続きは、会社に債権者がいる可能性を考慮して設けられた仕組みです。1人会社であってもこの基本的な流れは変わりません。
1人会社における廃業の流れ
1人会社において廃業を決めて実際に法人格が消滅するまでに、以下の対応を進めていくことになります。
手順 | 期限・期間 |
|---|---|
①解散決議 | 後続の手続きに配慮の上、任意のタイミングで |
②解散・清算人選任の登記 | 決議から2週間以内 |
③税務署等への解散届 | 解散後すみやかに |
④財産目録や貸借対照表作成 | 清算人就任後遅滞なく |
⑤官報公告、債権者催告 | 最低2ヶ月以上の期間を設ける |
⑥解散確定申告 | 解散日の翌日から2ヶ月以内 |
⑦債務弁済、残余財産分配 | 公告期間満了後 |
⑧清算確定申告 | 残余財産確定日の翌日から1ヶ月以内 |
⑨清算結了登記 | 株主総会承認日から2週間以内 |
全体で最短でも3ヶ月程度の時間がかかることは覚えておきましょう。
株主総会での解散決議
廃業に関して、会社としての意思決定を行うことから始まります。株式会社においては株主総会で会社を解散する決議を行います。
特別決議が必要ですので要件は厳しくなりますが、株主が自分1人の会社であればこの決議は形式的なものになるでしょう。
また、株主が1人であれば株主総会の招集手続きも不要で、意思決定については非常にスピーディに進みます。
解散登記と清算人選任
解散が決まれば、2週間以内に法務局で解散登記の申請を行いましょう。
清算人(会社財産を整理し清算処理に対応する責任者)も必要ですので、実務上は解散決議と同時に清算人の選任も済ませておくのが効率的です。そこで清算人選任登記についても申請します。
この登記申請を受け、会社が解散したことが公示されます。
なお、1人会社であれば会社代表者がそのまま清算人に就任するのが通常です。
税務署への届出
解散登記を済ませたら、税務署や都道府県税事務所、市町村役場に異動届出書(解散届)を提出しましょう。
この届出で、税務当局にも会社が解散したことを知らせたことになります。
財産目録と貸借対照表の作成
清算人として、遅滞なく会社の財産目録と貸借対照表を用意しなくてはなりません。
財産目録は会社が保有するすべての資産と負債を一覧にしたもので、貸借対照表は解散時点での財務状態を示します。
これらの書類は株主総会で承認を得る必要がありますが、1人会社の場合は自分で作成して自分で承認することになります。法的に必要な手続きのため、形式的にでもきちんと書類を作り議事録も残しておきましょう。
官報公告と債権者への通知
廃業に時間がかかる主な要因が「官報公告」です。
解散の事実を官報に掲載する目的は、債権者に対し「当該会社に対し債権を持つなら一定期間内に申し出てください」と促すことにあります。
この公告期間は最低2ヶ月と定められており、この期間が満了するまで清算手続きを完了させられません。
解散事業年度の確定申告
解散事業年度の開始~解散までの、法人税や地方法人税、消費税などの申告を行います。
「解散確定申告」とも呼ばれますが、内容としては通常の申告手続き同様に対応していきます。
債務の弁済と残余財産の確定
官報公告の期間が満了し、対応が必要な債権者が判明すれば、会社債務を弁済していきます。
取引先への未払金、銀行への借入金、税金の未納分などをすべて清算しましょう。その際、資産売却による現金化などの作業も発生するでしょう。
すべての債務を弁済後に残った財産については、株主へと分配します。株主が代表者1人の会社であれば、残余財産はすべて自分で受け取ります。
清算確定申告
残余財産が確定したら、残余財産確定事業年度における税務申告を行います。
これは「清算確定申告」とも呼ばれ、残余財産が確定した翌日から1ヶ月以内に提出しなくてはなりません。
清算結了の登記
以上の手続きを経て清算が終われば、株主総会にて清算事務報告書の承認を得ます。1人会社であればこちらもスムーズに進められるでしょう。
株主総会の承認後は、2週間以内に法務局で清算結了登記を申請。こうして法人格が消滅します。
1人会社だからこそ注意したいポイント
1人会社の廃業は、株主総会の招集手続きが省略できたり、決議要件を実質スルーできたりと、意思決定はスムーズに進められるでしょう。
しかし、株主総会議事録の作成や税務申告への対応、債権者への弁済、登記申請など、手続き上の負担が大きい処理もたくさんあります。
頼れる人材が社内にいないからこそ、専門家をフルに活用して安全・円滑に廃業手続きに対応していきましょう。
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M&Aとは
「M&A」と言われても、まだまだ一般的にはよく知られていないのではないでしょうか?テレビや新聞の経済ニュースでは頻繁に目にするようにはなりましたが、まだまだ何のことやらわからない方が多いかと思います。
あるいは言葉の意味は人から聞いたり、本やネット等でなんとなく知っているが、具体的にどういうことなのか知らない人が多数かと思います。それも当然のことです。なぜなら、金融機関やM&Aを手掛けるコンサルティング会社以外の事業会社にとっては、M&Aというのは企業にとっての一大イベントでありますし、むしろほとんどの企業は全く縁のないことも多いからです。したがって、M&Aが一般的に知られるはずもないのです。
そこで、M&Aとは何なのか、またM&Aにはどのような手法があり、具体的にどのようなことなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。
M&Aの正式な名称は「Mergers and Acquisitions」であり、M&Aとはこれを略した言葉です。Mergersというのは「合併」、Acquisitionsというのが「買収」のことであり、直訳すると「企業の合併と買収」となります。
一般的に「M&A」と言うと、二つ以上の会社を一つの会社としてくっつける、専門的に言うと複数の法人格を一つの法人格に結合する合併およびある会社の全株式を買い取ってしまう買収といった狭義のM&Aだけでなく、ある企業の特定の事業だけを譲渡する営業譲渡や、資本提携(100%ではない株式の取得・増資の引受)なども含めた、広義の資本的取引のことを包括しています。
MERIT&DEMERIT
M&Aのメリット・デメリット
売り手のメリット・デメリット
1. 従業員の確保
現在、日本の中小企業においては後継者不在により、いつまで事業が続けられるか悩んでいる中小企業経営者が多いです。後継者不在が続いた場合、廃業に追い込まれる企業も少なくないでしょう。そうなってしまうと、従業員やその家族、取引先に大きな影響を及ぼしてしまいます。こうした中小企業がM&Aを行うことで、会社を存続させることができ、ひいては従業員の雇用を守ることができます。
また、M&Aの相手先によっては、その会社のネットワークやノウハウを利用することで、再スタートを切ることができるので、後継者不在に悩んでいる中小企業にとっては、きわめて有効かつ迅速な解決を図るための選択肢となります。
2. 企業体質の強化につながる
M&Aを実行しようという買い手会社は、売り手会社に比べると、資金力、人材などの事業基盤の面で安定した企業となります。
M&Aで事業基盤のしっかりした企業との確固とした関係を築くことができれば、今まで不足していた信用力が補完され、資金調達が楽になることもありますし、また相手先のネットワークを利用することで販路を拡大することができるなど、いわゆる事業シナジーの活用ができ、収益力の強化につながることが期待できます。
3. 売り手の経済的メリット
たとえば後継者が不在のため、自社を廃業・清算する場合、現金や有価証券といった金融資産以外の資産である在庫や機械設備などは換金することが困難なばかりか、往々にして処分費用が嵩み、会社をたたむのに残金が残るどころか、追加での費用の支払いが出てしまう可能性も高いものです。
しかしながら、M&Aを実行する企業にとっては、そういった在庫や機械設備は今後の事業遂行にとって価値となる資産となるばかりか、場合によっては収益力を評価していわゆるのれん価値をつけて株式を買い取ってくれることがあります。
この場合、廃業・清算にかかる手間が、M&Aで軽減されるばかりか、場合によっては手元に残る現金が多くなることもあり、引退後の生活のために大きなメリットとなることでしょう。
もし詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。
買い手側のメリット・デメリット
1. 既存事業の拡大や事業の多角化ができる
経済が成熟してくると、既存事業における市場規模の拡大というのは自然には見込めなくなるものです。したがって、自社の事業領域においては、他社の市場シェアを奪うほか売上の拡大が見込めなくなってきますが、これは簡単な話ではありません。
そこで自社の経営戦略やニーズにマッチした企業とのM&Aを実行することによって、自社の事業規模を拡大し、市場シェアを一気に拡大することが可能となります。
また、自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することができるというメリットがあります。
2. 時間を買うことができる
M&Aを実行することは、自社で一から経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を投入して、新しい事業を立ち上げる時間を省くことができ、お金で「時間を買う」ことができるわけです。
3. 失敗のリスクを軽減できる
一般的に自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。
そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することが できるというメリットがあります。
OFFICE
会社情報
当社は、会計士および税理士のネットワークをベースに設立された会社です。
これまで、多数のM&Aの経験に裏付けられた専門的ノウハウおよびネットワークを元に顧客企業にとって最適なM&Aを実現することが使命であります。
具体的なサービスとして、最も重要なものは、事業承継及び企業規模の拡大を目指している経営者様にとって、最も効果的なM&Aの相手先を見つけ、ご紹介する仲介業務であります。M&A仲介の難しい点は、なんといっても「相手先企業情報の入手及び両者のマッチング」です。
この仲介業務、すなわち出会いがすべてといっても過言ではありません。他社では、どうしても成約ばかりに目を向けて、成約するならどこでもいい、といったことがありますが、当社はこの仲介業務にもっとも力を入れ、またこの仲介において皆様の事業の発展に尽くしていきたいと考えております。
| 会社名 | 株式会社日本企業評価会計事務所(旧M&Aプロ株式会社) |
|---|---|
| 設立 | 平成28年10月5日 |
| 事業内容 | 企業買収および合併の仲介業務など |
| 住所 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-10 宮川ビル4階 |
| 代表取締役 | 近 暁 |
